来年度の税制を決める、自民・公明両党による税制改正大綱が決定しました。今回の税制改正にあたっては、安倍内閣の「成長なくして財政再建なし」との基本方針の下、厳しい財政状況ながらも、税制改正によって、日本経済の足腰を強くし、経済活性化を促進する観点から、減価償却制度の見直しや、住宅ローン減税の延長、バリアフリー改修ローン減税の創設など、企業や家計に優しい税制改正となりました。
また、地域格差を縮小し中小企業など地域経済の活性化を図るための措置の創設、民間の自発的な公益活動の促進、再チャレンジを支援する民間企業の優遇措置なども盛り込まれました。結果、国・地方あわせて6000億円強の減税となりました。税制改正の結果が減税になるのは2003年度改正以来4年ぶりのことです。初当選以来、20年にわたって関わってきた税制のあり方について、今年も税制調査会の副会長として、議論に参加し、国民の声を聞きつつ、日本の活力向上のために、思い切った措置がとれたと思います。皆様のご意見をお聞かせ下さい。
【今年度税制改正の主なポイント】
◇住宅ローン減税の期間を延長
三位一体改革により国から地方へと財源が移譲されたことにともない、住宅ローン減税が目減りするため、2007,2008年に購入する人の住宅ローン減税の期間を10年から15年に延長することで、減税総額を維持
◇減価償却制度を改革し国際競争力を向上
減価償却制度の償却可能限度額(取得費の95%)を撤廃し、損金に参入できる額を増やして企業の国際競争力を向上。液晶パネル、半導体製造装置など、については国際競争力維持の観点から、耐用年数を5年に短縮。地方の財政状況に配慮し、固定資産税については現状維持
◇住宅の買い替え時の特例を延長
住宅を買い替えた時に、売却金額より購入価格が低い場合、その売却損を最大4年間にわたり所得と相殺できる措置を今年末から3年間延長
◇バリアフリー改修ローン減税を新設
ローンを利用して手すりの設置や段差の解消など、バリアフリー改修工事行う場合、その費用が30万円以上の時、その2%相当額 (上限200万円) を所得控除。また、固定資産税を一部軽減。
◇地震保険料の所得控除を新設
19年から所得税で地震保険料の全額(最高5万円)、20年度から住民税で半額(同2万5千円)を所得控除する地震保険料控除を創設
◇ハイブリッド車の優遇措置を延長
19年3月に期限が切れる予定だったハイブリット自動車の自動車取得税の減税措置を延長し、現在は2・8%に軽減されている税率を、19年度は3%、20年度は3・2%に。
◇寄付金税制を拡大
公益性の高い団体に対する寄付の控除限度額を現行の30%から、寄付総額の40%から5000円を差し引いた額に拡大
◇証券税制の優遇措置を延長
19年度中に期限が切れる予定だった、上場株式の譲渡益などの税率を本来の税率の半分の10%にする証券優遇措置を、日本の証券市場の活性化、個人投資家の育成、市場の国際化等の観点から一年延長
◇再チャレンジ支援の寄付税制を新設
再チャレンジ支援に取り組む民間企業や、その企業を助成する公益法人への寄付をした場合に、法人税を減税し、再チャレンジを支援
◇子育て支援
企業内の託児所についての、減価償却の割り増しを認め、企業の負担を減らすことで、託児所の設置を推進。女性や高齢者の雇用に熱心な企業や、その企業を助成する公益法人に寄付をした場合に、法人税を減税し、女性の職場を拡大。
◇投資促進減税
ベンチャー企業などに対する投資を促す「エンジェル税制」を拡充し、投資の対象となる企業の条件を緩和。ベンチャー企業の株の譲渡益に対する減税を2年間延長
◇泡盛等に関する減税を延長
沖縄県産で、かつ沖縄県内に向けて出荷される泡盛などに対する減税措置を5年間延長



