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地方分権の進展にともない、地方公共団体の首長の権限や、責任は増大しています。そんな中、最近の首長にかかる一連の不祥事を見るにつけ、首長の多選による弊害の問題は、地方自治の根幹を揺るがしかねない問題となりつつあります。

首長は地方公共団体における最終決定権者です。その任務が長期化すると権限が過度に首長に集中し、権力が肥大化し、適正なチェック機能が働かなくなる恐れが強く、行政に偏りが出たり、弊害が出たりする可能性が強くなります。また、首長の職務が住民に極めて近いところで行われていることから、首長としての日々の行政における活動が、そのまま選挙運動的な意味合いを持ち、そのことで首長選挙が有権者の自由意思による選択の結果とは言えないものに陥る危険もあります。

そこで私が本部長をつとめる党改革実行本部において、「首長の多選禁止」の問題について、10月30日、11月9日の二度にわたり総会を開催し、国民の地方自治に対する信頼を取り戻すべく、この問題の解決への方向性を早期に党の内外に示すこととしました。

1) 多選禁止の対象とする地方公共団体の長の範囲は、都道府県知事、政令指定都市市長とすること
2) 在任期間は首長として公約、ビジョンを実現するために要する期間を勘案し、三期までとすること
3) 首長の範囲に一般市長まで含めるかどうかや、法制化の問題については、引き続き党改革実行本部の中に小委員会を設置し、総務部会、選挙制度調査会、選挙対策本部等と連携し、役割分担しながら、具体的な内容についての検討を進めていくこと
4) 党としては、法律が成立するまで何もしないということでなく、スピーディーな対応との観点から、知事および政令指定都市の市長で過去三期連続してその職にあった者には、党として公認や推薦を行わないとの方針の下、必要な措置を講ずること。

との取りまとめを行ったところです。

官から民へ、中央から地方へという改革の流れを止めないために、そしてなにより、国民の皆さんから信頼できる地方自治を確立するために、多選禁止の問題だけではなく、不祥事再発の防止策として、知事の権限のあり方、官制談合防止対策法制の執行、情報公開と住民の監視体制のあり方、都道府県庁の自浄能力、議会のチェック体制などの論点についても、我が党として地方分権の趣旨を踏まえつつ、今後根本的に検討していきたいと思います。

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